(事業の目的)
第1条 アイアンドティケア株式会社が開設する訪問看護ステーションのい(以下「事業所」という。)において実施する介護保険法による指定居宅サービス事業者、または健康保険法による健康保険指定訪問看護事業者として適切な事業運営を行うため、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態又は、要支援状態にある高齢者や、病気やけが等により在宅療養を必要とする者に対し、適切な介護保険法に基づく介護保険指定訪問看護、(以下「指定訪問看護」)介護保険指定介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 
1 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の実施にあたっては、かかりつけ医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理全体的な日常動作の維持、回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものとする。
2 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を行う事業所は開設事業者とは独立して位置づけるものとし、人事、財務、物品管理に関しては管理者の責任において実施する。
3 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保険福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称: 訪問看護ステーションのい
(2)所在地:神奈川県伊勢原市西富岡729-206
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 
1 訪問看護ステーションのいに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者  1名 (常勤兼務)
① 主治医との連絡調整及び報告
② 訪問看護師の管理
③ 訪問看護の知識・技術の質を保持するための助言指導
④ 利用者の状態把握とサービスの査定
⑤ 利用者の看護方針、手順の作成
⑥ 利用者の記録保存・管理
⑦ 関係機関との連絡調整
⑧ 事業計画、事業報告の作成
⑨ 設備・備品等の衛生的管理
⑩ 管理事務処理並びに経理処理
(2)訪問看護師等は、必要員数を配置する。
看護師 (常勤2名・非常勤 3名)
理学療法士(非常勤 2名)
作業療法士(非常勤 1名)
① 利用者の状況把握とサービスの査定の協力
② 訪問看護計画を作成し、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を担当する 
③ 訪問看護実施内容の記録及び報告
④ 必要に応じ主治医との連絡調整
⑤ 管理者への協力
2  業務の状況に応じて、職員数を増減する。
(営業日及び営業時間)
第5条 訪問看護ステーションのいの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日:原則として、毎週月曜日から金曜日とする。
但し、年末年始(12月29日より1月3日まで)は除く。
(2) ① 営業時間:午前9時から午後5時までとする。(サービス提供時間も同じ)
② 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡、相談に対応し必要に応じ緊急訪問を実施する。
(訪問看護の提供方法)
第6条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
1(1)利用者がかかりつけの医師(主治医)に申し出て、かかりつけの医師(主治医)が交付した訪問看護指示書(以下、「指示書」という)により、看護師等が利用者を訪問して、看護計画書を作成し、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を実施する。その際、訪問看護計画の作成にあたってはその内容を説明し、同意を得、訪問看護計画を利用者に交付するものとする。
(2)利用者又は、家族から事業所に直接連絡があった場合は、かかりつけの医師(主治医)に指示書の交付を求めるよう助言する。
(3)リハビリ専門職の訪問については、サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行います。
2  いずれの場合も、看護の内容や訪問回数等を利用者または家族、介護支援専門員に説明し、了承の上さらに介護支援専門員との連携のもと、訪問を開始する。
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容)
第7条
1 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1)病状、障害、全身状態の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等日常生活の世話
(4)褥瘡の予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症利用者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
2 訪問看護の利用時間及び利用回数
居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、居宅サービス計画に定めるものとする。但し、医療保険適応となる場合を除く
(緊急時等における対応方法)
第8条 1 緊急時等における対応方法をかかりつけの医師(主治医)、利用者と確認をして指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を開始することとする。
2 訪問看護師等は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合、速やかにかかりつけの医師(主治医)に連絡し、適切な処置を行うものとする。
3 訪問看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかにかかりつけの医師(主治医)及び管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 事業所がサービスを提供する通常の実施地域は、伊勢原市全域・厚木市全域・秦野市一部(鶴巻・北矢名・寺山・蓑毛)・平塚市一部(岡崎・真田・片岡・豊田・城所・大島・大神)・清川村とする。
(利用料等)
第10条 利用料金等は次のとおりとする。
1 介護保険指定訪問看護及び介護保険指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定代理受療サービスである時は、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。
通常の事業地域を越えた地点から片道1㎞未満(往復)    50円 ②通常の事業地域を越えた地点から片道1㎞以上ごどに(往復) 100円 3 医療保険の場合は、健康保険法に基づく額を徴収する。 4 基本利用料の他に、その他の利用料として、別表の金額の支払いを利用者から受けるものとする ①死後の処置 ②(医療保険のみ)交通費・営業日、時間外に訪問看護を行った場合・サービス提供時間が2時間を超えた場合 (ハラスメント対策の強化に関する事項)
第11条 「職場におけるハラスメントの防止に関する規程」に基づき、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための必要な措置を講じる。
業務継続計画の策定等)
第12条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための「業務継続計画」を策定し、当該「業務継続計画」に基づき、必要な措置を講じる。
1 介護支援専門員に対し、「業務継続計画」について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
2 定期的に「業務継続計画」の見直しを行い、必要に応じて「業務継続計画」の変更を行う。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第13条 感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じる。
1 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に1回以上 開催するとともに、その結果について介護支援専門員に周知徹底を図る。
2 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
3 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待の防止)
第14条 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
1 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について介護支援専門員に周知徹底を図る。
2 虐待の防止のための指針を整備する。
3 介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。
(身体拘束の禁止)
第15条 事業者は、利用者又は他人の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、本人又はその家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態 様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第16条
1  訪問看護ステーションのいは、社会的使命を認識し、職員の質的向上を図るため研究、研修の機会を設けることとし、また、業務体制を整備する。
採用時研修 採用後1ヶ月以内   継続研修 年1回
2  職員は業務上、知り得た秘密を保持しなければならない。また、退職後も同様とする。
3  相談・苦情については管理者が対応する。
4  この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、管理者と開設事業者との協議に基づき定めるものとする。
附則
この規程は、平成 20 年 8月 1日から施行する。
この規程は、平成 20 年 11月 1日から施行する。(実施地域厚木市一部から厚木市全域)
この規程は、平成 21 年 1月 5日から施行する。(実施地域清川村全域追加)
この規程は、平成 22 年 10月 1日から施行する。(管理者交代)
この規程は、平成 24 年 4月 1日から施行する。(サービス提供体制強化加算の追加)
この規程は、平成 26 年 1月 1日から施行する。(管理者交代)
この規程は、平成 26 年 5月 1日から施行する。(事業所所在地変更 西富岡729-206へ)
この規程は、平成 27 年 5月 25日から施行する。(国民の祝日は営業日とする)
この規程は、平成 28 年 2月 1日から施行する。(国保連合FAX削除とする)
の規程は、平成 29 年 4月 1日から施行する。(管理者交代)
この規程は、平成 30 年 4月 1日から施行する。(介護保険改定・リハビリ専門職・看護職との連携)
この規程は、令和 6 年 4 月 1日から施行する。 (ハラスメント対策の強化・業務継続計画の策定・感染症の予防及びまん延の防止のための措置・虐待の防止・身体拘束の禁止追記)