介護予防・日常生活支援総合事業
通所介護事業者の従事者によるサービス(旧介護予防通所介護相当)重要事項説明書
あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | アイアンドティケア株式会社 |
主たる事務所の所在地 | 〒259-1111 伊勢原市西富岡678-4 |
代表者(職名・氏名) | 代表取締役 上原 タミ子 |
設 立 年 月 日 | 平成20年7月1日 |
電 話 番 号 | 0463-93-8100 |
2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 | 3時間デイサービス | |
サ ― ビ ス の 種 類 | 通所介護事業者の従事者によるサービス | |
事 業 所 の 所 在 地 | 〒259-1111 伊勢原市上粕屋145-3 | |
電 話 番 号 | 0463-79-5997 | |
指定年月日・事業所番号 | 平成30年3月1日 | |
実施単位・利用定員 | 2単位 | 1単位目17人 2単位目17人 |
通常の事業の実施地域 | 伊勢原市 |
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 | 事業対象者及び要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護サービスを提供することを目的とします。 |
運営の方針 | 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 |
4.提供するサービスの内容
通所介護事業者の従事者によるサービス(旧介護予防通所介護相当)は、事業者が設置する事業所(デイサービスセンター)に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。
5.営業日時
営 業 日 | 月曜日から金曜日まで ただし、土・日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。 |
営業時間 | 9時00分から17時00分 |
サービス提供時間 | 9時25分から16時30分まで 1単位目 9時25分から12時30分 2単位目 13時25分から16時30分 |
6.事業所の職員体制
従業者の職種 | 勤務の形態・人数 | |||
生活相談員 | 常勤 | 2人、 | 非常勤 | 4人 |
看護職員 | 常勤 | 0人、 | 非常勤 | 4人 |
介護職員 | 常勤 | 2人、 | 非常勤 | 5人 |
機能訓練指導員 | 常勤 | 0人、 | 非常勤 | 4人 |
7.サービス提供の担当者
あなたへのサービス提供の担当職員(生活相談員)及びその管理責任者(管理者)は下記のとおりです。
サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
担当職員の氏名 | 生活相談員 | 清野 美樹 |
管理責任者の氏名 | 管 理 者 | 清野 美樹 |
8.利用料
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割又は2割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1)日常生活支援総合事業・介護予防通所介護相当サービスの利用料・・・基本部分、加算の合計の額となります。
【基本部分】
利用者の要支援 | 基本利用料 | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) |
事業対象者 要支援1 | 21,109円 (1月につき) | 2,111円 | 4,222円 | 6,333円 |
要支援2 (週1回利用) | 21,109円 (1月につき) | 2,111円 | 4,222円 | 6,333円 |
要支援2 (週2回利用) | 42,489円 (1月につき) | 4,249円 | 8,498円 | 12,747円 |
加算額 : 介護職員処遇改善加算 Ⅲ 利用料金の8.0%
(注)1.上記料金に地域加算(10.45円)が含まれます。
2.上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、
これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を
書面でお知らせします。
【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されています。
加算の種類 | 加算の要件(概要) | 加算額 | ||||
要支援 | 基本 利用料 | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の50以上あること | 事業対象者 要支援1 要支援2(週1回) | 752円 | 76円 | 151円 | 226円 |
要支援2 (週2回) | 1,504円 | 151円 | 301円 | 452円 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超えた場合 |
(注)当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。
(2)キャンセル料
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。
キャンセルの時期 | キャンセル料 |
利用予定日の当日 | なし |
(注)利用予定日の前日までのキャンセルの場合は、キャンセル料不要です。
(3)支払い方法
上記(1)から(3)までの利用料(利用者負担分の金額)は、1か月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、
10日以内に差し上げます。
支払い方法 | 支払い要件等 |
口座引き落とし | サービスを利用した月の翌月の27日(祝休日の場合は直前の平日)に、あなたが指定する下記の口座より引き落とします。 横浜銀行 伊勢原支店 普通口座 1813276 |
銀行振り込み | サービスを利用した月の翌月の27日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。 横浜銀行 伊勢原支店 普通口座 1813276 |
現金払い | サービスを利用した月の翌月の27日(休業日の場合は直前の営業日)までに、現金でお支払いください。 |
9.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
利用者の主治医 | 医療機関の名称氏名 | |
所在地電話番号 | - - | |
緊急連絡先 (家族等) | 氏名(利用者との続柄)電話番号 | ( ) - - |
10.事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支援センター及び伊勢原市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
11.苦情相談窓口
- サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 | 電話番号0463-79-5997 面談場所 当事業所の相談室 営業日時 月~金 9:00~17:00 |
- サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 | 伊勢原市介護高齢 営業日時 月~金 9:00~17:00 | 電話番号 0463-94-4711 |
神奈川県国民健康保険団体連合会 営業日時 月~金 9:00~17:00 | 電話番号 0570-022110 |
12.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。
13.非常災害対策
事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。
14.社会情勢及び天災
① 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の業務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合がある。
② 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の業務の履行が遅延、もしくは不能になった場合、それによる損害賠償責任を事業者は負わないものとする。
15.業務継続計画(BCP)の策定等について
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護事業所の提供を継続的に
実施するための、及び非常時の体制で早期の業務開始を図るための計画(業務継続計画)を
策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(※災害時は状況に応じて対応させていただきます。)
(2)従業者に対して、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に
実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
16.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
<相談窓口>
事業所名:3時間デイサービス
TEL:0463-79-5997 FAX :0463-79-5998
虐待防止責任者:清野 美樹
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
※従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
地域密着型通所介護
通所介護事業者の従事者によるサービス重要事項説明書
あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | アイアンドティケア株式会社 |
主たる事務所の所在地 | 〒259-1111 伊勢原市西富岡678-4 |
代表者(職名・氏名) | 代表取締役 上原 タミ子 |
設 立 年 月 日 | 平成20年7月1日 |
電 話 番 号 | 0463-93-8100 |
2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 | 3時間デイサービス | |
サ ― ビ ス の 種 類 | 通所介護事業者の従事者によるサービス | |
事 業 所 の 所 在 地 | 〒259-1111 伊勢原市上粕屋145-3 | |
電 話 番 号 | 0463-79-5997 | |
指定年月日・事業所番号 | 平成30年3月1日 | |
実施単位・利用定員 | 2単位 | 1単位目17人 2単位目17人 |
通常の事業の実施地域 | 伊勢原市 |
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 | 要支援・要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護サービスを提供することを目的とします。 |
運営の方針 | 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 |
4.提供するサービスの内容
通所介護事業者の従事者によるサービス(旧介護予防通所介護相当)は、事業者が設置する事業所(デイサービスセンター)に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。
5.営業日時
営 業 日 | 月曜日から金曜日まで ただし、土・日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。 |
営業時間 | 9時00分から17時00分 |
サービス提供時間 | 9時25分から16時30分まで 1単位目 9時25分から12時30分 2単位目 13時25分から16時30分 |
6.事業所の職員体制
従業者の職種 | 勤務の形態・人数 | |||
生活相談員 | 常勤 | 2人、 | 非常勤 | 4人 |
看護職員 | 常勤 | 0人、 | 非常勤 | 4人 |
介護職員 | 常勤 | 2人、 | 非常勤 | 5人 |
機能訓練指導員 | 常勤 | 0人、 | 非常勤 | 4人 |
7.サービス提供の担当者
あなたへのサービス提供の担当職員(生活相談員)及びその管理責任者(管理者)は下記のとおりです。
サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
担当職員の氏名 | 生活相談員 | 清野 美樹 |
管理責任者の氏名 | 管 理 者 | 清野 美樹 |
8.利用料
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割・2割・3割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1)地域密着型通所介護・第1号通所事業、相当サービスの利用料・・・基本部分、加算の合計の額となります。
【要介護1から5】
区分 | 基本利用料(1回につき) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) |
要介護1 | 4,347円(416単位) | 435円 | 870円 | 1,305円 |
要介護2 | 4,995円(478単位) | 500円 | 999円 | 1,499円 |
要介護3 | 5,643円(540単位) | 565円 | 1,129円 | 1,693円 |
要介護4 | 6,270円(600単位) | 627円 | 1,254円 | 1,881円 |
要介護5 | 6,928円(663単位) | 693円 | 1,386円 | 2,079円 |
加算額 : 介護職員処遇改善加算 Ⅲ 利用料金の8.0%
(注)1.上記料金に地域加算(10.45円)が含まれています。
2.上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、
これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を
書面でお知らせします。
【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算の種類 | 加算の要件(概要) | 加算額 | |||
基本利用料 (1回につき) | 利用者負担 (1割) | 利用者負担 (2割) | 利用者負担 (3割) | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ (1回につき) | 介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の50以上あること | 188円 | 19円 | 38円 | 57円 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超えた場合 |
(注)当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。
(2)キャンセル料
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。
キャンセルの時期 | キャンセル料 |
利用予定日の当日 | なし |
(注)利用予定日の前日までのキャンセルの場合は、キャンセル料不要です。
(4)支払い方法
上記(1)から(3)までの利用料(利用者負担分の金額)は、1か月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、
10日以内に差し上げます。
支払い方法 | 支払い要件等 |
口座引き落とし | サービスを利用した月の翌月の27日(祝休日の場合は直前の平日)に、あなたが指定する下記の口座より引き落とします。 横浜銀行 伊勢原支店 普通口座 1813276 |
銀行振り込み | サービスを利用した月の翌月の27日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。 横浜銀行 伊勢原支店 普通口座 1813276 |
現金払い | サービスを利用した月の翌月の27日(休業日の場合は直前の営業日)までに、現金でお支払いください。 |
9.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
利用者の主治医 | 医療機関の名称氏名 | |
所在地電話番号 | - - | |
緊急連絡先 (家族等) | 氏名(利用者との続柄)電話番号 | ( ) - - |
10.事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支援センター及び伊勢原市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
11.苦情相談窓口
- サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 | 電話番号0463-79-5997 面談場所 当事業所の相談室 営業日時 月~金 9:00~17:00 |
- サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 | 伊勢原市介護高齢 営業日時 月~金 9:00~17:00 | 電話番号 0463-94-4711 |
神奈川県国民健康保険団体連合会 営業日時 月~金 9:00~17:00 | 電話番号 0570-022110 |
12.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。
13.非常災害対策
事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。
14.社会情勢及び天災
① 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の業務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合がある。
② 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の業務の履行が遅延、もしくは不能になった場合、それによる損害賠償責任を事業者は負わないものとする。
15.業務継続計画(BCP)の策定について
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務開始を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(※災害時は状況に応じて対応させていただきます。)
(2)従業者に対して、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を
定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
16.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
<相談窓口>
事業所名:3時間デイサービス
TEL :0463-79-5997 FAX :0463-79-5998
虐待防止責任者:清野 美樹
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
※従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。