重要事項説明書                           令和7年4月1日現在

1 当法人の概要 

法人の名称アイアンドティケア株式会社 伊勢原市西富岡678-4 0463-93-8100
代表者名代表取締役 上原 タミ子

2 事業所の概要 

事業所名居宅介護支援のい     (事業所番号 1474000633)
所在地伊勢原市西富岡729-206    電話 0463-94-2340   FAX 0463-26-8780
管理者田村 美穂
サービス提供地域伊勢原市全域・厚木市全域・秦野市一部(鶴巻・北矢名・寺山・蓑毛)         平塚市一部(岡崎・真田・片岡・豊田・城所・大島・大神)

3 併設サービス

事業所名訪問看護ステーションのい        (事業所番号 1464090098)
事業所名3時間デイサービス (地域密着型)    (事業所番号 1494000159)

4 営業日・営業時間

  区分       平 日休 業 日
提供時間9:00~17:00祝日・土曜日・日曜日・年末年始(12/29~1/3)は休み その他臨時の休業日は事前にお知らせいたします。

5  当社のサービスの方針等

(1)在宅サービス計画の作成にあたっては利用者の意思を尊重し、心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者が自立した日常生活を営むことができることを目標とします。又、計画の作成にあったては、原則として相談を受け付けてから、7日以内に利用者宅を訪問の上、状況調査を行います。

(2)利用者は、適正な保健医療サービス及び福祉サービス、および居宅サービス事業者の選択に当たっては複数の事業者の紹介を求めることができ、また、当該事業所をケアプランに位置付けた理由の説明を受けることができます。

(3)総合的かつ効率的に提供されるように、常に利用者の立場に立ち提供されるサービスが指定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないように、公正中立に居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者との連絡調整を行います。

(4)事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健、医療、福祉サービス、ボランティア団体との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努め、要介護状態の軽減、もしくは悪化の防止、又は要介護状態になることの予防に資するように充分配慮いたします。

6 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について

(1)利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。

(2)居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間、負担割合証)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(3)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前までになされるよう、必要な援助を行うものとします。

(4)病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。

(5)当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙1のとおりです。

7 事業所の職員体制等 

職  種        人  員
管理者  1 名
介護支援専門員  6名 (常勤 2名 ・ 非常勤 4名)
事務担当職員  2 名 (常勤 2 名)

8  利用者負担金

(1)居宅介護支援については、法定代理受容の場合は利用者の負担はありません。

(2) 介護支援専門員が通常のサービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、事業所の車を使用した場合は提供地域を超えた時点から往復の交通費として30円/1㎞を徴収いたします。

9  緊急時の対応

サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、家族、主治医、救急機関等に連絡します。

10 相談窓口、苦情対応         

(1)利用者は、提供された居宅介護支援に関して苦情がある場合又は事業者が作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し出ることができます。

(2)事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにし、苦情の申し出又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。事業者は、利用者が苦情申し出等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いもいたしません。  

(3)サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。

              電話番号 0463-94-2340 fax番号 0463-26-8780
 当社お客様相談窓口相談員(責任者) 田村 美穂
 対応時間 9:00~17:00 (月~金)(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)

(4)公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。                       

伊勢原市長寿介護課所在地  伊勢原市田中348 電話番号  0463-94-4722  FAX 0463-94-2245 対応時間  8:30~17:00(月~金) (休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)
厚木市介護福祉課所在地  厚木市中町3-17-17 電話番号 046-225-2240  FAX 046-224-4599 対応時間 8:30~17:15 (月~金) (休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)
秦野市福祉部高齢介護課所在地  秦野市桜町1-3-2 電話番号 0463-82-9616  FAX 0463-84-0137 対応時間 8:30~17:15 (月~金) (休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)
平塚市介護保険課所在地  平塚市浅間町9-1 電話番号 0463-21-8790  FAX 0463-21-9742 対応時間 8:30~17:00 (月~金) (休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)
 所在地   横浜市西区楠町27-1
神奈川県国民健康保険団体電話番号  045-329-3447
連合会(国保連)対応時間 8:30~17:15(月~金) (休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)
     

10 秘密保持    

(1)事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。

(2)事業者は、あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合には、利用者にサービスを提供するサービス事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いることができるものとします。                                                   

11 虐待の防止

  虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について介護支援専門員に周知徹底を図ります。

(2)虐待の防止のための指針を整備します。

(3)介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。

(4)上記措置を適切に実施するための担当者を置いています。

 <相談窓口>

事業所名 居宅介護支援のい 

TEL 0463-94-2340  FAX  0463-26-8780

虐待防止責任者 田村 美穂

(5) 要援護者等の虐待を発見した場合は、市町村へ通報します。

12 身体拘束の適正化について

(1)介護支援専門員は、利用者または利用者家族等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束は行いません。

(2)介護支援専門員は、身体拘束を行う場合はその態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急や、やむを得ない理由を記録します。

13 衛生管理等について

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。         

(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。

(3)従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修・訓練を定期的に実施します。

      

14 業務継続計画の策定等について

(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務開始を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。(※災害時は状況に応じて対応させていただきます。)

(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

15 社会情勢及び天災について

(1)社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業所の義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合があります。

(2)社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業所の義務の履行が遅延、もしくは、不能になった場合、それによる損害賠償責任を事業所は負わないものとします。

16 その他 

事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとし

(採用時研修 採用後3ヶ月以内  定期研修  年2回)また 業務態勢を整備します。

 第三者評価については実施していません。