運 営 規 程
(目的)
第1条 居宅介護支援のい(以下「事業所」という)で行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めるものとする。
第2条 運営方針は次のとおりとする
1 居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者が自立した日常生活を営むことができることを目標とする。
2 適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように、公正中立な立場に立ち、居宅サービス計画を作成すると共に、サービス事業者との連絡調整を行う。
3 事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービスボランティア団体との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする
1 居宅介護支援のい
2 所在地:神奈川県伊勢原市西富岡729-206
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする
1 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、業務の管理を一元的に行うと共に、自らも要介護者からの相談に応じる。
2 介護支援専門員 6名(常勤 4名 うち管理者1名(兼務3名 専従1名)
(非常勤 2名 (兼務1名 専従1名)
介護支援専門員は、要介護者からの相談に応じると共に、居宅サービス計画の作成を行う。
3 介護支援専門員は、管理者に協力をする。
4 毎朝のミーティングにて情報共有を図り、担当者が不在でも円滑に支援が行えるよう、協力体制を図るものとする。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
1 営業日:月曜日から金曜日までとする。(祝日は営業しない)
ただし、国民の休日及び年末年始(12月29日より1月3日まで)を除く。
2 営業時間:午前9時から午後5時までとする。休日および時間外の連絡については専用携帯電話により受けるものとする。

(居宅介護支援事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 
1 居宅介護支援事業の内容は次の通りとし、居宅サービス計画を作成した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとする。
①居宅サービス計画の作成
利用者からの事前相談は、電話及び相談室にて行うものとする。
居宅サービス計画の作成の相談については、当該施設窓口及び電話での受付とし、要介護度及び生活環境等を勘案すると共に、利用者の意志を尊重の上、居宅サービス計画を作成する。また、計画の作成にあたっては、利用者宅を訪問の上、状況調査を行うものとする。
計画の作成にあたっては、利用者の希望も勘案し、課題の分析を行うものとする。居宅サービス計画原案、変更案作成時には、利用者またはその家族に対し説明し、同意を得て行い、書面にて交付するものとする。
②適正な保健医療サービス及び福祉サービス、および居宅サービス事業者の選択に当たっては複数の事業者の紹介し、また当該事業所をケアプランに位置付けた理由を説明します。
③サービス事業者やその他サービス提供機関等との連絡・調整
居宅サービス計画を作成するにあたり、サービス担当者会議を開催し、又は、担当者に対する照会等を行い、計画内容について専門的見地からの意見を聴取して行うものとする。担当者会議は、当施設及び、利用者宅、サービス事業所、施設等において行うものとする。居宅サービス計画を作成後は、居宅サービス担当者に計画を交付することとする。
また、サービス提供開始後については、特段の事情がない限り、少なくとも月1回利用者の居宅を訪問し、利用者及びサービス事業者との連絡を継続的に行い、少なくとも月に1回居宅サービス計画の実施状況、利用者に対する課題の把握を行い、結果を記録し、居宅介護支援の質の向上を図ることを行なうものとする。
④介護保険施設の紹介その他便宜の提供
利用者が居宅において日常生活を営む事が困難となった場合又は利用者が介護保険施設への入所を希望した場合は、介護保険施設への紹介等の便宜を提供する。

2 次条の通常の事業実施地域を越えて行う居宅サービス計画の作成に要した交通費は、通常の事業
地域を越えてから利用者宅までの往復交通費として、1㎞当たり30円を徴収するものとする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名)を受けることとする。

(事業実施地域)
第7条 事業所がサービスを提供する通常の実施地域は、伊勢原市全域・厚木市全域・秦野市一部(鶴巻・北矢名・寺山・蓑毛)・平塚市一部(岡崎・真田・片岡・豊田・城所・大島・大神)とする。

(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。

(個人情報の保護)
第9条
1 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。

(苦情対応・相談窓口)
第10条 利用者は、提供された居宅介護支援に関して苦情がある場合又は事業者が作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し出ることができます。
①事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにし、苦情の申し出又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。事業者は、利用者が苦情申し出等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いもいたしません。
②サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。
当社お客様相談窓口  電話番号 0463-94-2340 FAX 番号 0463-26-8780
相談員(責任者) 田村 美穂 (対応時間 午前9時~午後5時)
公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。

伊勢原市介護高齢課所在地 伊勢原市田中348
電話番号 0463-94-4722  
FAX  0463-94-2245
対応時間 8:30~17:00 (月~金)
(休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)
厚木市介護福祉課所在地 厚木市中町3-17-17
電話番号 046-225-2240 
FAX 046-224-4599
対応時間 8:30~17:15 (月~金)
(休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)
秦野市高齢介護課所在地 秦野市桜町1-3-2
電話番号 0463-82-9616  
FAX 0463-84-0137
対応時間 8:30~17:15 (月~金)
(休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)
平塚市介護保険課所在地 平塚市浅間町9-1
電話番号 0463-21-8790 
FAX 0463-21-9602
対応時間 8:30~17:00 (月~金)
(休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)
"神奈川県国民健康保険
団体連合会(国保連)"
所在地 横浜市西区楠町27-1
電話番号 045-329-3447
対応時間 8:30~17:15(月~金)
(休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始)

(秘密保持)
第11条
1 事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2 事業者は、あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合には、利用者にサービスを提供するサービス事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いることができるものとします。

ハラスメント対策の強化に関する事項)
第12条 「職場におけるハラスメントの防止に関する規程」に基づき、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための必要な措置を講じる。

(業務継続計画の策定等)
第13条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための「業務継続計画」を策定し、当該「業務継続計画」に基づき、必要な措置を講じる。
1 介護支援専門員に対し、「業務継続計画」について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
2 定期的に「業務継続計画」の見直しを行い、必要に応じて「業務継続計画」の変更を行う。

感染症の予防及びまん延の防止のための措置
第14条 感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じる。
1 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に1回以上 開催するとともに、その結果について介護支援専門員に周知徹底を図る。
2 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
3 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(虐待の防止)
第15条 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
1 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について介護支援専門員に周知徹底を図る。
2 虐待の防止のための指針を整備する。
3 介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。

(身体拘束の禁止)
第16条 事業者は、利用者又は他人の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、本人又はその家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態 様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。

(その他)
1 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また業務態勢を整備する。
事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務態勢を整備する。
①採用時研修 採用後3ヶ月以内
②定期研修  年2回
2 介護支援専門員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持すると共に、サービス事業者等に利用者及び利用者の家族の個人情報を開示する場合は、あらかじめ文書にて利用者及び家族の同意を得るものとする。
3 介護支援専門員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、当該事業所の従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、事業所との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定めるものの他、運営に関する重要事項は、アイアンドティケア株式会社及事業所管理者で協議の上定めるものとする。
5 この事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

附則
この規程は、平成20年 8月 1日から施行する。
この規程は、平成20年 9月 16日から施行する。(管理者交代のため)
この規定は、平成20年10月7日から施行する。(増員にて変更)
この規定は、平成20年11月1日から施行する。(厚木市一部から厚木市全域へ)
この規程は、平成26年5月1日から施行する。(事業所所在地変更⇒西富岡729-206へ)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。(事故発生時の対応・苦情・相談窓口追記)
この規程は、平成27年2月1日から施行する。(増員にて変更)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。(増員にて変更)
この規程は、平成27年12月14日から施行する。(職員氏名変更のため)
この規程は、平成28年2月1日から施行する。(国保連合FAX削除のため)
この規程は、平成28年9月1日から施行する。(増員にて変更)
この規程は、平成29年5月1日から施行する。(実施地域拡大)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。(増員にて変更)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。(増員にて変更)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。(管理者交代のため変更)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。(減員にて変更)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。(
ハラスメント対策の強化・業務継続計画の策定・感染症の予防及びまん延の防止のための措置・虐待の防止・身体拘束の禁止追記)